「四国電飾工芸 レンタル規約」
レンタル利用規約
- 四国電飾工芸(以下、甲と言う)の商品をご利用頂き、ありがとうございます。お客様に甲所有のレンタル機材(以下、商品、または機材と言う)をご利用いただく際は、下記事項を厳守していただきます。
- この商品は、お客様の依頼で甲が発行した「お見積書」に基づきお客様が発行する、「注文書に記載の期間と料金」でお貸しするものです。
- レンタル期間中に中途解約、または返品された場合でも、当初のレンタル料金は変わらず、ご返金はできません。
- レンタル期間とは、お客様が甲の商品を受け取った時点から、甲が受け取る(運送によるレンタルの場合はお客様が発送する)までの期間です。
- お客様はレンタル期間が終了するまでに商品を甲に発送・返却するものとし、例え延長使用の申し出を頂いたとしても、次に当該商品の予約が入っている場合は、商品の延長使用をお断り致します。(運送会社の不手際による遅滞の責は一切問いません)
- 商品の受け渡しは、「甲の会社でお客様へ渡し、お客様が甲の会社へ返却する」を原則としますが、お客様が運送による「お届け・返却」を希望される場合は、実費運送料で承ります。
- 商品をご利用いただく際の料金は前払いとし、延長される場合はレンタル終了期間までに甲へ連絡することとし、所定の延長料金を10日以内にお支払いいただきます。
- 商品は使用目的に合った通常の用法で使用して頂き、使用および保管の際は、十分なご注意をお願いします。
- 商品の利用状況の確認、および点検のために、甲はいつでもお客様の使用場所に立ち入り確認できるものとします。
- お客様は甲の商品を、転売、転貸し、譲渡、入質、改造などはできません。商品の所有権は、例えレンタル期間中であっても甲に有ります。
- お客様が甲の商品をレンタル中に、第三者が差押、仮差押、または権利主張をする恐れがある場合は、直ちに甲へその旨を連絡していただきます。
- 甲に返却された商品が、著しく破損または消耗して修理を要する場合は、修理代金に相当する金額、又は新規購入に要する費用を弁償していただきます。また、遺失・盗難・第三者による破壊・火災・風水害等の自然災害などにあった場合は、遺失・盗難等の届けを所轄警察署へ提出すると共に、遺失・盗難等届出証明書を申請していただきます。また火災の場合は管轄の消防署で罹災証明書の発行を申請していただき、風水害等の自然災害など場合は、自治体で罹災証明書・被災証明書を取っていただきます 。(輸送中の破損が証明された場合は責を問いません)
- レンタル期間の満了時には、甲の営業時間内に商品を返却、またはお約束の日時までに発送していただきます。もし返却、または発送が遅れた場合には、別途追加料金(機材費×日数)をいただきます。
- お客様がこの契約に違反した場合は、甲は特別の通知、催告なしでこの契約を解約できるものとします。この場合、お客様は直ちに甲の商品を返却しなければなりません。また、契約解除後も甲に商品が戻るまでの期間の延滞料金を、お客様に請求できるものとします。
- お客様が甲の商品を使用するあたり、お客様の使用の上の不注意によって生じた損害等については甲は一切責任を負いません。
- 甲は商品をメンテナンスし、各機能と操作上の確認を十分実施した後、お客様に商品をお渡しします。その後の輸送機関の事故を含み、お客様の使用目的に達しない場合や、その他生じた様々な損害については、甲は一切の責任を負いません。
- 商品に輸送事故や何らかの不具合、構造上の欠陥が発生し、お客様のご使用目的を達成しない場合は、直ちに甲の営業時間内にその旨を通知していただきます。甲は同等の代替商品をレンタルいたします。代替商品が手配できない場合や、代替商品がご使用に間に合わなかった場合は、お客様へ立替運送料と振込手数料を除く機材費の払い戻しのみをするものとし、それ以外の一切の責任はないものとします。
- お客様の身分が明らかでない場合や、一部レンタル商品の中には、保証金をお預かりする場合があります。
- お客様との間に、この契約に関する紛争が生じた場合は、第一審の管轄裁判所は甲の所在地(高知)を管轄する地方裁判所と致します。
2025年1月20日改定